住宅ローン借換え控除
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住宅ローン借換えは本来控除対象外
住宅ローン等の借換えをした際の特別控除の対象は次のようになります。(平成18年4月1日現在)

借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えた場合、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、 住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。ですので、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
住宅ローン借換え控除の対象になるのは?
しかし、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われる要件は、以下2つともに当てはまる場合です。

@新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
A新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
住宅ローンを民間金融機関から民間金融機関へ借り替えた場合だけではなく、例えば、親戚、知人からの借入金を民間金融機関の住宅ローン等に借り換えた場合や、住宅ローンの償還期間が10年未満であった借入金を、償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合でも同様に取扱われます。
なお、居住の用に供した年から一定期間(平成18年入居の場合は、10年間)であり、住宅ローン等の借換えにより住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間(平成18年入居の場合は、10年間)のみであり、住宅ローンの借り換えにより期間が延長することはありません。
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