住宅ローン控除

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住宅借入金等特別控除とは?

住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」と言います。当初は平成16年居住開始分までで打ち切られる予定だった住宅ローン控除が、平成16年度の税制改正によって平成20年居住開始分まで延長されました。その代わりに、平成17年以降の居住開始分は段階的に縮小されることになっています。

住宅借入金等特別控除還付対象と申請

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用して居住用住宅を新築、中古住宅の購入、増改築した場合で、「一定の要件」を満たせば、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に入居した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に入居した場合には10年間、支払った所得税の還付 (または支払うべき所得税の控除)を受けることができます。「一定の要件」は入居した年によって異なります。

住宅借入金等特別控除は、もちろん税務署に届出ないと控除されません。

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住宅ローン控除額はどれくらい?

この制度を適用すると、原則として6年間で最大150万円が控除されます。

おおよそ住宅ローンの返済期間が短く(但し10年以上)、住宅ローンの借入金額が5,000万円に近く、借入者の年収が高い者ほど減税額の面では有利になります。

控除額は住宅ローン借入金の年末残高に1%を掛けたもの(最大50万円/年)ですが、実際に控除される額は、その人が支払った所得税との比較で決定されます。ただし、居住用財産の3,000万円特別控除や買換特例や譲渡損失の3年間繰越控除の適用を受ける場合は重複してこの控除を受けることはできません。

財務省 住宅ローン減税制度の概要はこちら

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